福祉用具の購入・レンタル
■福祉用具の購入(利用者負担1割)
厚生省告示に準拠した品目の場合、要介護区分を問わず、購入費用(年間上限10万円)の9割(実質上限9万円)が支給されます。
【給付対象となる福祉用具】
・腰掛便座(和式→洋式、便座昇降機等)
・特種尿器
・入浴補助器具(手すり、いす、すのこ等)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
■福祉用具のレンタル(利用者負担1割)
・車いす/車いす付属品
・特種寝台/特殊寝台付属品(マットレス等)
・じょく瘡(床擦れ)予防用具(空気マット、水圧マット)
・体位変換器(スポンジパッド、空気パッド等)
・手すり(設置工事を伴わないもの)
・スロープ(設置工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助杖(松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖)
・痴呆性老人徘徊感知機器
・(つり具を除く)移動用リフト(設置工事を伴わないもの)
※2003年4月より、段差解消リフト、立ち上がり座椅子、垂直移動のみの入浴リフト、および特殊寝台から車いすなどへ移乗する際のスライディングボードやマット、六輪歩行器などが新たに認可されました。