介護保険制度を使った住宅改修

厚生省による住宅改修告示に準拠した改修の場合、要介護区分を問わず、改修費用(上限20万円)の9割(実質上限18万円)が支給されます。

【給付対象となる改修工事】
・廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの設置
・段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
・滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん→板材等)
・扉の取替え(開き扉→引き戸・折り戸等、ドアノブ交換、戸車設置等)
・洋式便座等への便器の取替え
・上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等)

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